総会

(総会、その構成および権限):

  1. 総会は連合の最高機関であり、その目的を達成するために必要なすべての権限と権限を持っています。
  2. 総会は、OIC 加盟国の公式全国通信社の代表者で構成されます。

 

(総会):

  1. 総会は2年に1回定例会を開催するほか、この規程に定められた手続きに従って臨時会を開催することがあります。
  2. 連合総局は、前回の定例会で決定された内容に従って総会を定例会に招集するものとし、会議の少なくとも1か月前までに議題と文書を会員に送付しなければならない。
  3. 連合総局は、加盟機関の少なくとも 4 分の 1 の要請と単純過半数の承認があった場合、または執行理事会の場合には、単純過半数の会期(臨時または無期限)で開催する総会を招集するものとする。それが必要であると判断します。
  4. 指定された場所および日付で総会を開催することができない場合、または合意されている場合には代替の場所で総会を開催することができない場合、総会は指定された日に、または遅くとも3時までに組合本部で開催されるものとする。その日から数か月。
  5. 組合事務局長は、執行評議会議長または総会議長と協議して会期の議題を作成します。
  6. 定例会の議題には、特に次のものが含まれます。

 

A- 議題草案の承認。

B- 局の選挙。

C- 2 つのセッションの間で、組合の活動に関する事務局長の報告について議論する。

D- 執行評議会議長の報告書と彼がとった決定と行動の承認。

E- 2 つのセッションの間の執行理事会の報告書および決定事項の承認。

F - 組合の作業計画の一般的な枠組みを確立し、執行理事会は各会計年度の計画予算草案を個別に調査および承認する際に、その枠組みに従うことを約束します。

G- 総会の日付 (総会が開催される予定の年の第 1 四半期) とその後の定期総会の場所を決定します。

H- この表には、執行評議会議長、イスラム協力機構事務総長、連合事務局長、連合総会議長の演説と報告が含まれています。

 

  1. 各メンバーは、定例会の議題に含める議題を提案する権利を有します。ただし、これらの議題は、会議の少なくとも 2 か月前までに説明メモとともに事務局長に送付されます。
  2. 通常総会開催時に出席者の過半数の承認を得て新たな議題を追加する場合があります。
  3. 総会の特別会議の議題には、それに関連する議題が含まれており、出席会員の 3 分の 2 の承認があれば他の議題を追加することができます。
  4. 総会は、会員の単純過半数が出席する場合には合法です。
  5. 議会の決定は、本細則に別段の定めがある場合を除き、出席議員の単純過半数によって下されるものとし、決定はすべての議員を拘束するものとします。
  6. 総会は各会期の開始時に単純多数決で会長、副会長、報告者を選出します。会長は会期の議長を務め、議論を管理し、会期の決定の履行をフォローする責任があります。執行評議会議長および組合事務局長と協力して、この点に関して適切と思われるコメントを行います。
  7. 会議が主催される場合、主催国を代表する会員は、自国で開催される会期中総会議長を務め、議長は会期初めに後任者に議長職が割り当てられるまでその職に留まるものとする。次回の定例会。
  8. 総会は同じ会期の勧告と決定を承認します。
  9. 総会の作業会議への出席は会員に限定されるものとするが、大統領または会議が開催される領土の主催国は、会議への出席に関心のある個人、団体または組織をオブザーバーとして招待することができる。投票権を持たずに。
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