
ラマッラー(UNA/WAFA) – 外務・外国人省は、占領下のパレスチナ地域、特にガザ地区で活動する37の国際・人道支援団体の活動許可を取り消すというイスラエル占領当局の決定に象徴される恣意的な措置を非難した。
水曜日に発表された声明の中で、同省はイスラエルが示した入国禁止の理由を否定する姿勢を強調し、これらの機関は、イスラエルが戦争の武器として利用してきた大量虐殺と飢餓に晒されているパレスチナの人々、特にガザ地区の人々に対し、人道支援、保健支援、環境支援を提供していると指摘した。これは、ヨルダン川西岸の難民キャンプへの攻撃に加えて行われている。.
彼女は、イスラエルはエルサレムを含むパレスチナ占領地域に対する主権を有しておらず、パレスチナ国はこれらの国内および国際的に認められた機関の活動を、特に確立された人道基準に沿って活動していることを歓迎すると断言した。また、違法な占領国であるイスラエルがこれらの機関の活動を停止させた行為は、海賊行為、暴力行為であり、人道支援機関に対するイスラエルの義務に関する国際司法裁判所の勧告的意見を含む国際法および規範への違反に当たると指摘した。いかなる主体も、これらの機関のサービスを停止したり、活動を妨害したりする権利はない。.
外務省は、イスラエルは自国の犯罪の目撃者を望んでおらず、またパレスチナ人を支援し、イスラエルがパレスチナ人の生活を破壊する植民地計画を実行するのを阻止する機関も望んでいないと指摘した。特に、これらの組織の活動分野である児童養護、健康、教育、水、難民、その他パレスチナ問題の中心である人道的問題においては、その必要性は低い。.
報告書は、国際社会と国連に対し、イスラエルによるこれらの措置を拒否し、特に人道支援団体への制限、パレスチナにおける自由の制限、そして市民社会とその国内・国際機関の弱体化といった慣行に対抗するための懲罰的措置を講じるよう求めた。また、これらの団体を受け入れている国々に対し、イスラエルによる犯罪、国際法および人権の重大な侵害に対し、抑止措置を講じるよう求めた。.
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